当院は療担規則に則り明細書については無償で交付いたします。
後発医薬品があるお薬については、患者様へご説明の上、商品名ではなく一般名(有効成分の名称)で処方する場合がございます。
後発医薬品があるお薬については、患者様へご説明の上、商品名ではなく一般名(有効成分の名称)で処方する場合がございます。
入院中の食事にかかる費用のうち、下記の金額まで支払っていただき、残りは国民健康保険が負担します。
療養病床に入院する65歳以上の方は、入院時生活療養費として食費と居住費について一部自己負担が有ります。
表:入院中の食事代などの標準負担額(令和6年6月1日適用)
| 区分 | 入院時生活療養 | ||
| 食費(1食) | 居住費(1日) | ||
| 一般 |
入院時生活療養1 |
510円 | 370円 |
| 住民税非課税 |
低所得者2 |
240円 | |
|
低所得者1 |
140円 | ||
当院では、入院時の選定療養(差額ベッド代等)はございません。
当院は、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者様の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
令和6年6月1日より外来診療において、国が定めた診療報酬算定要件に従い診療報酬点数(医療情報取得加算1~4)を算定いたします。
情報通信機器を用いた診療の初診の場合には向精神薬を処方いたしません。
(現在当院では、情報通信機器を使った診療を行っておりません)
2F療養病棟にて有床診療所療養病床入院基本料を算定しています。
医療上の必要があると認められず、患者さんの希望で長期収載品を処方した場合は、後発医薬品との差額の一部(後発品最高価格帯の差額の4分の1の金額)が選定療養として、患者さんの自己負担となります。
選定療養は保険給付ではない為、公費も適応にはなりません。選定療養は薬局でのお支払いとなります。
※長期収載品とは:後発品のある先発医薬品で後発品収載から5年経過しているものや、後発品置換え率が50%以上のものなど要件にあった品目です。対象医薬品リストは厚生労働省ホームページで公表されています。
※選定療養とは:保険診療と保険外診療を合わせて行うことができるようにした制度の一つで保険外診療にあたります。
継続的に受診している患者様又はその家族等からの電話等の対応を24時間365日行っております。