医療情報取得加算について ※旧「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」


当院は、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者様の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。

 

令和6年6月1日より外来診療において、国が定めた診療報酬算定要件に従い、

下表のとおり診療報酬点数(医療情報取得加算1~4)を算定いたします。

 

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